墓じまいの流れと費用
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実家の近くにあるお墓を、この先も守り続けるのが難しい。そんなときに考えるのが「墓じまい」です。墓じまいは、今のお墓から遺骨を取り出し、お墓を片付けて、遺骨を別の場所に移すことをいいます。
遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことは、法律で「改葬」と呼ばれ、市区町村長の許可が必要です。また、お寺や霊園、親族との話し合いも欠かせません。この記事では、墓じまいの流れと必要な書類、費用がかかる項目を順に整理します。
墓じまいの全体の流れ
墓じまいは、おおむね次の順番で進みます。
- 家族・親族で話し合い、墓じまいするかどうかを決める
- 遺骨の新しい納骨先を決める
- 今のお墓の管理者(お寺・霊園)に相談する
- 書類をそろえて、改葬許可を申請する
- 遺骨を取り出し、お墓を片付ける
- 新しい納骨先に改葬許可証を出して、納骨する
順番に見ていきます。
ステップ1:家族・親族で話し合う
お墓には、親だけでなく祖父母やそれより前の世代が眠っていることも多く、墓じまいは自分の家族だけの問題ではない場合があります。あとで「聞いていない」ともめないよう、先に次のことを共有しておきます。
- 墓じまいをする理由(遠方でお参りに行けない、継ぐ人がいない など)
- 遺骨をどこに移すか
- 費用を誰がどう負担するか
- 墓地の使用者(名義人)は誰か
墓地の使用者が亡くなった親のままになっている場合は、誰が使用者を引き継ぐのか、墓地の管理者に手続きを確認しておくとスムーズです。
ステップ2:新しい納骨先を決める
改葬許可の申請書には「改葬の場所」を書く必要があるため、申請の前に新しい納骨先を決めておきます。主な選択肢には、次のようなものがあります。
| 納骨先 | どんなところか |
|---|---|
| 新しいお墓 | 自宅の近くなど、通いやすい場所に建てる・移す |
| 納骨堂 | 屋内の施設に遺骨を収める |
| 永代供養墓・合葬墓 | お寺や霊園が供養と管理を引き受ける。ほかの人の遺骨と一緒に納めるものもある |
| 散骨など | 遺骨を粉状にして海などにまく |
一度ほかの人の遺骨と一緒に納める(合葬する)と、あとから遺骨を取り出せなくなるのが一般的です。家族で納得してから選んでください。
散骨は、お墓や納骨堂に納める方法とは扱いが異なります。厚生労働省は、散骨事業者向けのガイドラインを公表しています。散骨を考える場合は、手続きの扱いを今のお墓がある市区町村に確認してください。
新しい納骨先の種類や費用の比べ方は、今後墓じまいの記事で詳しく紹介していきます。
ステップ3:今のお墓の管理者に相談する
次に、今のお墓の管理者(お寺の墓地ならお寺、霊園なら霊園の管理事務所)に、墓じまいをしたいことを伝えます。改葬許可の申請には、管理者が作る「埋蔵証明」(その墓に遺骨が納められていることを証明する書面)が必要になるため、管理者の協力が欠かせません。
相談するときに確認しておきたいことは次のとおりです。
- 埋蔵証明を出してもらえるか、手数料はかかるか
- お墓の片付け(墓石の撤去や区画を元に戻す工事)を、どの石材店に頼めるか
- 閉眼供養(お墓から魂を抜くとされる法要)を行うか、そのお布施をどうするか
- お寺の墓地の場合、檀家をやめること(離檀)について、どのように考えているか
離檀料をめぐるトラブルに注意
お寺の墓地で墓じまいをするとき、お寺から「離檀料」を求められることがあります。国民生活センターには、「菩提寺に墓じまいを依頼したところ、高額な離檀料を請求された。規約などの定めもなく、請求の根拠がわからない」といった相談が寄せられています。
離檀料について、法律で決まった金額や基準はありません。いきなり結論を伝えるのではなく、早めに事情を説明して相談することで、話し合いが進みやすくなることもあります。話し合いで解決できない場合は、消費者ホットライン「188」に電話すると、身近な消費生活センターを案内してもらえます。
ステップ4:改葬許可を申請する
遺骨を別のお墓や納骨堂に移すには、法律(墓地、埋葬等に関する法律)にもとづき、今のお墓がある市区町村 の許可(改葬許可)を受ける必要があります。新しい納骨先の市区町村や、自分の住所地の市区町村ではないので注意してください。
申請に必要な書類
法令では、改葬許可の申請書と、次の書類を添付することが決められています。
| 書類 | 内容 | 誰が用意するか |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 亡くなった人の本籍・住所・氏名、死亡年月日、埋葬・火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の情報などを書く | 申請する人 |
| 埋蔵証明(埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面) | 今のお墓に遺骨が納められていることの証明 | 今のお墓の管理者 |
| 墓地使用者の承諾書 | 申請者が墓地の使用者でない場合に必要 | 墓地の使用者 |
| その他、市区町村が必要と認める書類 | 新しい納骨先の受け入れを証明する書類などを求める自治体もある | 自治体によって異なる |
書式・必要書類・手数料は市区町村ごとに違うため、必ず今のお墓がある市区町村のホームページや窓口で確認してください。
遠方でも申請できる場合がある
実家が遠方にある場合でも、郵送で申請を受け付けている自治体があります。たとえば横浜市では、改葬許可の申請を郵送でもでき、手数料は無料と案内されています(埋蔵証明の発行には、墓地の管理者が定める手数料がかかる場合があります)。横浜市の場合、郵送では切手を貼った返信用封筒を同封するよう案内されています。
ステップ5:遺骨を取り出し、お墓を片付ける
改葬許可証が交付されたら、遺骨を取り出し、お墓を片付けます。
- 必要に応じて、閉眼供養を行う
- 石材店に依頼して遺骨を取り出し、墓石を撤去して、区画を元の状態に戻す
- 墓地の管理者に、使用していた区画を返す手続きをする
横浜市の案内では、遺骨を取り出すときに改葬許可証を今のお墓の管理者に見せますが、許可証は渡さない とされています。新しい納骨先で必要になるためです。
墓石の撤去を頼める石材店が、墓地によって決められていることもあります。工事を頼む前に、管理者に確認し、見積もりの内容に納得してから依頼してください。
ステップ6:新しい納骨先に納骨する
新しい納骨先に改葬許可証を出して、遺骨を納めます。法律では、墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証などを受け取った後でなければ、遺骨を納めさせてはならないとされています。許可証はなくさないように保管してください。
墓じまいで費用がかかる項目
墓じまいの費用は、お墓の大きさや場所、お寺との関係、新しい納骨先の種類によって大きく変わります。全国共通の相場を示す公的な統計は見当たらないため、この記事では金額を示さず、費用がかかる主な項目を整理します。
| 項目 | 内容 | 支払う先 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去・区画を戻す工事 | 遺骨の取り出し、墓石の解体・撤去、区画を更地に戻す | 石材店 |
| 閉眼供養のお布施 | 遺骨を取り出す前の法要(行う場合) | お寺など |
| 離檀料 | お寺の檀家をやめるときに求められることがある | お寺 |
| 埋蔵証明の発行手数料 | 管理者によってはかかる | 今のお墓の管理者 |
| 改葬許可の手数料 | 無料の自治体もある | 市区町村 |
| 新しい納骨先の費用 | お墓の購入費・使用料、納骨堂や永代供養の費用など | 新しい納骨先 |
| 開眼供養・納骨の法要 | 新しい納骨先で行う場合 | お寺など |
| 交通費・遺骨の運搬費 | 実家が遠方の場合は、何度か現地に行くことも考えておく | — |
費用を見積もるときは、次の点を意識すると比べやすくなります。
- 石材店の見積もりは、作業の範囲(どこまで撤去するか、区画をどう戻すか)を書面で確認する
- 新しい納骨先は、最初にかかる費用だけでなく、その後の管理費がかかるかどうかも確認する
- 金額に納得できないときは、その場で契約せず、家族と相談する
まとめ
- 墓じまいは、遺骨を取り出してお墓を片付け、別の場所に移すこと。遺骨を移すには市区町村長の改葬許可が必要
- 申請先は、今のお墓がある市区町村。申請の前に新しい納骨先を決めておく
- 申請には、今のお墓の管理者が作る埋蔵証明などが必要。書類や手数料は自治体ごとに確認する
- お寺の墓地の場合は、離檀について早めに相談する。困ったら消費者ホットライン「188」へ
- 費用は、撤去工事・お布施・新しい納骨先などの項目ごとに見積もりを取って比べる
墓じまいは、家の片付けや売却と並行して進めることが多い手続きです。実家じまい全体の流れは、実家じまいの進め方:やることリストと順番で整理しています。